家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的として、昭和37年から家庭用品品質表示法(昭和36年法104号、37年10月1日施行)が施行されています。
麻製品のうち同法の対象となる「家庭用品」に該当するものについて、「麻」という表示ができるのは、亜麻(リネン)又は苧麻(ラミー)を材料とした製品に限ると定められています。(施行令別表第1参照)従って、麻という素材で作られた家庭用品であっても、「麻」という表示ができない場合もあります。
その場合は「指定外繊維(黄麻)」、「指定外繊維(大麻)」とか素材名で表示(黄麻製マット、マニラ麻帽子等)するなどとすることになります。