家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的として、昭和37年から家庭用品品質表示法(昭和36年法104号、37年10月1日施行)が施行されています。
麻製品のうち同法の対象となる「家庭用品」に該当するものについて、「麻」という表示ができるのは、亜麻(リネン)又は苧麻(ラミー)を材料とした製品に限ると定められています。(施行令別表第1参照)従って、麻という素材で作られた家庭用品であっても、「麻」という表示ができない場合もあります。
その場合は「指定外繊維(黄麻)」、「指定外繊維(大麻)」とか素材名で表示(黄麻製マット、マニラ麻帽子等)するなどとすることになります。
その後、平成29年4月1日に組成表示の一部改訂が行われ、現在では次のように表示することになっています。
組成表示の一部改訂(平成29年4月1日~)
改定前 | 改定後 |
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亜麻(リネン) 「麻」と表示する 苧麻(ラミー) 〃 | 「麻」、「亜麻」、「リネン」と表示する 「麻」、「苧麻」、「ラミー」と表示する |
その他の麻 (例)大麻の場合 「指定外繊維(大麻)」と表示する (例)黄麻の場合 「指定外繊維(黄麻)」と表示する | 「植物繊維(大麻)」、「植物繊維(ヘンプ)」 と表示する 「植物繊維(黄麻)」、「植物繊維(ジュート)」 と表示する |